【問】 防火地域又は準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 防火地域内にある延べ面積が150㎡の事務所の用に供する建築物は、準耐火建築物等としなければならない。
2 防火地域又は準防火地域内においては、建築物の屋根はすべて耐火構造又は準耐火構造としなければならない。
3 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
4 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
【解答】 正 解 3
1 誤り。防火地域内においては、階数が3以上又は延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物等としなければならない(建築基準法61条)。
2 誤り。防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して一定の技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国士交通大臣の認定を受けたものとしなければならない(63条)。すべて耐火構造又は準耐火構造としなければならないのではない。
3 正しい。外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けてもよい(65条)。
4 誤り。準防火地域内の建築物に関する規定が適用されるのではなく、原則として防火地域内の規定が適用される。なお、建築物が防火地域と防火地域の指定がない区域にわたる場合でも同様であり、準防火地域と準防火地域の指定がない区域にわたる場合には、原則として準防火地域の規定が適用される(67条1項)。