【問】 次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 第一種低層住居専用地域内において、日影規制の対象区域内にある地上2階の建築物であっても、日影規制の制限を受ける場合がある。

2 高さ16mを超える建築物は、その主要構造部(床、屋根及び階段を除く)の政令で定める部分の全部又は一部の木材、プラスチックその他の可燃材料を用いた場合には、原則として、主要構造部を耐火構造等にしなければならない。

3 建物の敷地が建物の高さの異なる複数の地域にわたる場合は、建物の敷地の過半の属する地域の高さの規定を適用する。

4 住宅の地上階の居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正 解 3

1 正しい。第一種低層住居専用地域内の地上2階の建築物であっても、軒の高さが7mを超えるものであるときは、日影規制の制限を受ける。

2 正しい。記述の通り。

3 誤り。建物の敷地が建物の高さの異なる複数の地域にわたる場合は、それぞれの地域に属する部分につき、それぞれの地域の高さの規定が適用される。

4 正しい。住宅の地上階の居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない。