【問】 宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 甲県知事の登録を受けているAは、甲県知事に対して宅地建物取引士証の交付を申請することができるが、Aの登録及び宅地建物取引士証の有効期間は、5年である。

2 取引士Bが、取引士として行う事務に関し不正な行為をし、今年の5月1日から6月間の事務の禁止の処分を受け、同年6月1日に登録の消除の申請をして消除された場合、Bは、同年12月1日以降でなければ登録を受けることができない。

3 宅地建物取引業者C(法人)が、不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消された場合、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の前日にCの役員であったDは、取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。

4 甲県知事の登録を受けているEが、不正の手段により登録を受けたことにより登録の消除の処分を受けた場合でも、当該処分の1年後、転居先の乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したときは、Eは、いつでも乙県知事の登録を受けることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正解 3

1 誤り。登録は、登録消除事由に該当しない限り一生有効である。また、取引士証の有効期間は5年である(宅建業法22条の2第3項)。

2 誤り。取引士としてすべき事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間中に本人からの申請により登録が消除された者は、事務禁止期間中は登録を受けることができない。6ヵ月間の事務の禁止の処分を受けたBは、同年11月1日以降から登録を受けることができる(18条1項8号)

3 正しい。法人が、不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消された場合、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内にその法人の役員であった者は、免許の取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない(18条1項4号)。

4 誤り。不正の手段により登録を受けたことにより登録の消除の処分を受けたEは、その処分の日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない(18条1項6号)。