【問】 宅地建物取引業者A(法人)が甲県知事から免許を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア Aが、乙県内で建設業を営んでいる法人B(事務所数1)を吸収合併して、Bの事務所をAの支店とし、そこで建設業のみを営む場合、Aは、国土交通大臣へ免許換えの申請をする必要はない。
イ Aが合併により消滅した場合、Aの代表役員であった者は甲県知事にその旨の届出をしなければならないが、Aの免許は、当該届出の時にその効力を失う。
ウ Aが、乙県内で一団の宅地建物の分譲を行うため案内所を設置した場合、Aは、国土交通大臣へ免許換えの申請をする必要がある。
エ Aの役員の1人が、刑法第209条(過失傷害)の罪により3年前に罰金の刑に処せられ、罰金を納付していることが判明した場合、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
【解答】 正 解 1
ア 正しい。Aが乙県内の法人Bを吸収合併して、Bの事務所をAの支店としても、建設業のみを営む場合には、事務所に該当せず、国土交通大臣へ免許換えの申請の必要はない(宅建業法3条1項)。
イ 誤り。Aが合併により消滅した場合には、届出を持たずに当然に失効する(11条1項2号)。
ウ 誤り。Aが2以上の都道府県にわたって事務所を設置した場合であれば、国士交通大臣免許を必要とするが、案内所を設置しても、国土交通大臣へ免許換えの申請をする必要はない(7条1項)。
エ 誤り。宅地建物取引業法及び一定の刑法犯罪等以外の法律違反で禁錮の刑以上の刑に処せられれば、免許取消しの対象となるが、過失傷害罪により罰金の刑に処せられても免許は取り消されることはない(5条1項3号・3号の2)。
よって、正しいものはアのみで、1が正解である。