【問】 宅地建物取引業者Aがその業務に関して広告を行った。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
1 Aが宅地の売買の媒介をするに当たり、特に依頼者から依頼されて特別の広告を行った場合には、当該売買が不成立に終わったときでも、Aは、その広告の料金に相当する額を依頼者から受け取ることができる。
2 Aがマンションを分譲するに当たり、建築確認を申請していたが、建築確認を受ける前であったので、「売買契約は、建築確認を受けた後に締結する」旨を明記して広告を行ったときも、Aは、宅地建物取引業法に違反する。
3 その広告により、販売する建物の形質について、実際のものより著しく優良又は有利であると現実に人を誤認させなくても、通常誤認させるような表示であれば、当該広告は、誇大広告に該当する。
4 Aが販売する意思のない物件について行った「販売する」旨の広告は、著しく事実に相違する広告に該当し、このためAは監督処分の対象になるが、罰則の適用を受けることがない。
【解答】正 解 4
1 正しい。依頼者の依頼に基づく特別の広告の料金に相当する額は当該売買が不成立の場合でも受け取ることができる(宅建業法46条2項、建設省告示第1552号第7ただし書)。
2 正しい。建築確認を受けるまでは広告をしてはならない(33条)。
3 正しい。本肢のような広告で、通常誤認させるような表示であれば、実害に関係なく誇大広告に該当する(32条)。
4 誤り。このような「おとり広告」は著しく事実に相違する広告に該当し、監督処分のみならず、罰則の適用も受ける(81条、32条)。