【問】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、B所有の宅地(造成工事完了後)をCに売却しようとしている。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

1 Cが宅地建物取引業者である場合で、B所有の当該宅地はBがDから売買により取得したものであるが、BがDにまだその売買代金を完済していないとき、Aは、Cと売買契約を締結できる。

2 Cが宅地建物取引業者でない場合で、AがBから当該宅地を取得する契約の予約を締結しているときは、Aが予約完結権を行使するまでの間であっても、Aは、Cと売買契約を締結できる。

3 Cが宅地建物取引業者である場合で、AがBと「代替地の提供があれば、Bは、Aに当該宅地を譲渡する」旨の契約を締結しているとき、Aは、Cと売買契約を締結できる。

4 Cが宅地建物取引業者でない場合で、AがCから受け取る手付金について宅地建物取引業法第41条の2の規定による手付金等の保全措置を講じたときは、AB間の宅地の譲渡に関する契約の有無にかかわらず、Aは、Cと売買契約を締結できる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正 解 4

1 正しい。自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結等の制限の規定は、業者間取引には適用されず、AC間の売買契約の締結ができる。なお、BD間の売買代金の完済の有無はこの制限の適用に関係がない(宅建業法33条の2、78条2項)。

2 正しい。AB間で予約が締結されていれば、その予約完結権の行使前であっても、AC間の売買契約を締結することができる(33条の2第1号)。

3 正しい。業者間取引であるから、たとえAB間が停止条件付契約である場合でも、AC間の契約を締結できる(33条の2、78条2項)。

4 誤り。AC間の契約で手付金等の保全措置を講じている場合でも、AB間の宅地の譲渡に関する契約がない限り、AC間の契約を締結することはできない(33条の2)。