【問】 AがBの代理人として、C所有の土地についてCと売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち民法の規定及び判例によれば誤っているものはどれか。

1 Aが未成年者の場合であっても、Bは、Aの制限行為能力を理由として当該売買契約を取消しすることはできない。

2 Cは、AをBの代理人と信じていたが、Bがこの売買契約についてAに代理権を与えた事実はなく、また、Aがなんらの代理権も有していなかったときでも、Bが追認すれば、原則としてこの売買契約は、契約の時に遡(さかのぼ)って有効となる。

3 CがAを欺いて当該土地売買契約を締結した場合、Bは当該売買契約を取り消すことができる。

4 AがBの委任を受けた代理人である場合、Aは、Bの承諾を得るか、またはやむを得ない事情があるときは、復代理人を選任することができ、Aが復代理人を選任したときは、Aは、自らの代理権を失うことになる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正 解 4

1 正しい。代理人は能力者たることを要しない。したがって、代理人が未成年者でも、BはAの制限能力を理由として、当該売買契約を取り消すことはできない(民法102条)。

2 正しい。無権代理人がした契約は本人が追認しなければ効力を生じないが、追認をすれば原則として契約の時に遡って有効となる(113条1項、116条)。

3 正しい。代理人が相手方に欺された場合、本人が詐欺を理由にその契約を取り消すことができる。

4 誤り。委任による任意代理人は、本人の許諾があるか、やむを得ない事由があるときでなければ復代理人を選任することができないが、代理人は復代理人を選任しても自らの代理権を失わない(104条)。