【問】 宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証(以下この問において「取引士証」という。)に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア 婚姻している未成年者は、登録実務講習を修了しても、法定代理人から宅地建物取引業を営むことについての許可を受けなければ登録を受けることができない。
イ 登録を受けている者は、取引士証の交付を受けていない場合は、その住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。
ウ 取引士証を亡失し、その再交付を申請している者は、再交付を受けるまでの間、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をする時は、取引士証に代えて、再交付申請書の写しを提示すればよい。
エ 甲県知事から取引士証の交付を受けている者が、取引士としての事務を禁止する処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了しないときは、乙県知事の登録を受けることができない。
1 全部
2 一つ
3 二つ
4 三つ
〔問〕 正 解 4
ア 誤り。婚姻している未成年者は、成年者とみなされるので欠格条件に当たらない(18条)。
イ 誤り。取引士証の交付の有無に関係なく、取引士登録を受けている者の住所に変更があれば、変更の登録が必要である(18条)。
ウ 誤り。重要事項の説明をするときは、必ず取引士証を提示しなければならない(35条4項)。よって、取引士証の再交付を受けるまでは重要事項説明はできない。
エ 正しい。事務禁止期間中は、本人の申請により登録が消除された場合でも新たに登録を受けることはできない(18条1項8号)。
よって、誤っているものはア、イ、ウの三つで、4が正解である。