【問】  宅地建物取引業者A(法人)が甲県知事から免許を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア Aが、乙県内で飲食業を営んでいる法人B(事務所数1)を吸収合併して、Bの事務所をAの支店とし、そこで飲食業のみを営む場合、Aは、国土交通大臣へ免許換えの申請をする必要はない。

イ Aが合併により消滅した場合、Aの代表役員であった者は甲県知事にその旨の届出をしなければならないが、Aの免許は、当該届出の時にその効力を失う。

ウ Aが乙県内で一団の宅地建物の分譲を行うため案内所を設置した場合、Aは国土交通大臣へ免許換えの申請をする必要がある。

エ Aの役員の1人が、暴力団員であることが判明した場合、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。

 

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 なし

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 2

ア 正しい。Aが乙県内の法人Bを吸収合併して、Bの事務所をAの支店としても、飲食業のみを営む場合には、「事務所」に該当せず、国土交通大臣へ免許換えの申請の必要はない。

イ 誤り。Aが合併により消滅した場合には、届出を待たずに当然に免許は失効する(11条2項)。

ウ 誤り。Aが2以上の都道府県に亘って事務所を設置した場合であれば、国土交通大臣の免許を必要とするが、案内所は事務所に当らないので、乙県内に案内所を設置しても国土交通大臣へ免許換えの申請をする必要はない。

エ 正しい。Aの役員の1人が暴力団員であることが判明した場合、甲県知事はAの免許を取り消さなければならない(66条1項1号,5条1項7号)。

よって、正しいものはアとエの二つで、2が正解である。