権利金の授受がある場合の計算方法

居住用に供する建物を除く

宅地・建物(居住の用に供する建物を除く)の賃貸借で権利金等(名称を問わず、権利設定の対価として支払われる金銭で、返還されないもの)の授受があるものの代理・媒介に関して依頼者から受領できる報酬限度額は、権利金等の額を売買代金とみなして報酬計算することができる。

権利金の授受がある場合

※ 賃料 100万円(月)
  権利金2,000万円(売買代金とみなして

2,000万円×3%+6万円=(66万円+消費税)
以内でA、B双方から受け取れる。

※ また賃料から算出した報酬限度額で請求してもよくどちらか選択することになる。
※ 保証金・敷金は関係ない

複数の業者が関与する場合の媒介の報酬限度額

 複数の宅建業者が関与する場合に各宅建業者が受領できる報酬限度額は、各宅建業者が依頼者の一方から受領できる報酬限度内であり、かつ宅建業者全員の受領する報酬総額が媒介の場合の双方から受け取れる限度以内でなければならない。

複数の業者

※ 8,000万円×3%+6万円=246万円(依頼者からの一方から受け取れる限度額)
甲と丙は246万円を限度として甲、丙間の取決めにより分配できる。
乙と丁も246万円を限度として乙、丁間の取決めにより分配できる。

広告料金の請求

① 依頼者から特別の依頼があって宅建業者が広告等をした場合の広告料金は、報酬とは別に請求することができます。この場合は、媒介等に係る取引の成立の有無に関わらず請求することができます
② 依頼者の特別の依頼がなく宅建業者が広告をした場合の広告料金は請求できません