狭義の無権代理

狭義の無権代理とは、代理権なしに代理行為がなされた場合表見代理とみられる事情の存しない場合の無権代理をいいます。
この場合、本人に対しては何らの効果を及ぼしませんが、本人は追認することができます(民法113条)。

狭義の無権代理