狭義の無権代理人の相手方

① 追認の催告権……無権代理人と契約をした相手方は、本人に対して、相当の期間を定めて追認するかどうかの催告権をもつ。その期間内に本人から確答がないときは追認を拒絶したものとみなされる(民114)。悪意の相手方にも認められる。

追認の催告権

② 取消権……本人が追認をなすまでの間は、善意の相手方は契約を取り消すことができる。(民115)。

取消権

③ 善意無過失の相手方は、無権代理人に対して、契約の履行の請求又は損害賠償の請求を選択により行うことができる(図a)。
★注 相手方が悪意または善意有過失であった場合や、無権代理人が制限行為能力者であるときは、無権代理人の責任を追及することができない(図b、c)。

善意無過失の相手方