相隣関係

相隣関係は、隣接する不動産の所有者相互の利用の調整をはかる関係であって、所有権の内容そのものが法律により当然に拡張され、または制限されているもの。
(1) 土地の所有者は、境界またはその近くで、建物を築造または修繕する必要があるときは、隣地の使用を請求することができる。勝手に使えるのではなく、相手の承諾か承諾にかわる裁判を求めなければならない。また相手方に損害を与えたときは償金を払う必要がある(209条1、2項)。

(2) ある土地が他人の土地に囲まれていて公道へ出ることができないときは、この土地の所有者は公道へ出るため周囲の土地を通行することができる(210条)。
※ 他人の土地にすっかり囲まれている土地を「袋地」と呼び、袋地を取り囲んでいる周囲の土地を「囲繞地(いにょうち)」と呼ぶ。袋地の所有者が周囲の土地を通行することのできる権利を囲繞地通行権という。囲繞地通行権を主張するには袋地の所有権取得の登記は不要である。なお、この通行権をもつものは袋地の所有者であるが、通行する者は所有者に限定されない。

(3) このような場合における通行の場所と方法は、通り抜ける権利をもつ者のために必要最低限のもので、しかも周囲の土地にとって損害が一番少ないようなものを選ばなければならない(211条)。
通り抜ける権利をもつ者は、必要なときは、必要な場所を整地するなどして通路を開設することができる(211条2項)。

(4) 通行権をもつ者(袋地の所有者)は、通行する土地に生じた損害に対して償金を支払わなければならない(212条)。

(5) 土地を分割したために、公道に出ることができない土地ができてしまったときは、袋地になった土地の所有者は、公道に出るため、他の分割者の土地のみを通行することができる。この場合には償金を支払う必要はない。この規定は土地の所有者が自分の土地の一部を譲渡したために、袋地ができてしまった場合にもあてはめて適用される(213条1、2項)。

相隣関係

AB(一筆の土地)を分筆した結果、A地が袋地となったときは、B地のみを無償で通行できる

(6) 土地の所有者は隣の土地から自然に水が流れてくるのを妨げることはできない。ただし、隣の土地に地盛りをしたために流れてくるようになった場合には、隣の土地の所有者にそれを防ぐための設備をするよう請求することができる(214条)。

(7) 水の流れが天災などの避られない事情で低地においてふさがれてしまったときは、高地の所有者は、自分の費用で、その障害をとり除くために必要な工事をすることができる(215条)。

(8) 土地の所有者は、雨水が直接隣の土地へ注ぎ込むような屋根やその他の設備を設けることはできない(218条)。

(9) 高地の所有者は、水に浸った土地を乾かすため、または、自家用・農業用・工業用に使った水を排出するために、公の水流または下水道まで、低地に水を通過させることができる。この場合、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない(220条)。

(10) 土地の所有者は、自分の土地に水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた排水路などの設備(工作物)を使用することができる。この場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない(221条1、2項)。

(11) 土地の所有者は隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる(223条)。

(12) 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する(224条)。

(13) が境界線上を越えてきたときは、竹木の所有者に対して切り取るように請求できるが越えてきたときは、自分で切り取ることができる
竹の子は自分の物にしてもよい。

(14) 建物を建設するときは、境界線より50センチメートル以上離すことを要する。この規定に違反して、建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる(234条1、2項)。

(15) 境界線から1m未満のところに、他人の宅地(家屋の建っている土地)を眺めることができるような窓や縁側を作ろうとする者は、目隠しをつけなければならない。この場合の距離は、窓又は縁側、ベランダの一番隣の土地に近い点から直角に測って境界線に達するまでを測って算出する(235条1、2項)。