【重要度C】
地役権が成り立つためには、二個の土地が必要で、利益を受ける方の土地要役地(ようえきち)とよび、要役地のために使用される土地承役地(しょうえきち)とよぶ。
※ 甲という土地のために乙という土地から水を引くとすると、甲地は要役地で、乙地が承役地となる。

地役権

地役権の内容

地役権者は、地役権設定契約の目的に従い、他人の土地自分の土地の便益に使う権利をもつ(民280)。

地役権と要役地の所有権との関係(附従性)

地役権は要役地の所有権に従ってこれといっしょに移転する。又要役地の上に存する他の権利の目的ともなる。
要役地に抵当権を設けると、それは地役権にも及ぶし、地上権を設けると地上権者は、地役権を利用することができる。
地役権は要役地より分離したり、他の権利の目的とすることはできない(民281Ⅱ)。

共有・分割・譲渡との関係(不可分性)

(要役地が共有である場合)土地の共有者の一人は、自分の持分についてだけ、共有地全体の上に存在している地役権を消滅させることはできないし、また(承役地が共有である場合)共有地全体の上に存在している地役権を消滅させることもできない(民282Ⅰ)。
(要役地が分割された場合)土地が分割されたり、一部だけが譲渡される場合には、地役権は、それぞれの部分の土地のために存在することになるし、また、(承役地が分割された場合)それぞれの部分の土地にも存在することになる。但し、地役権の性質によって、土地の一部についてだけ成り立つものである場合は別である(民282Ⅱ)。

時効取得

地役権は、継続かつ表現のものに限り時効により取得することができる(民283)。
※ 通路を作ってそこを通る地役権、溝を掘って水を引く地役権等継続する性質をもち、かつ外から見てそれとはっきりわかるもの。

取得時効との関係(不可分性)

共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者もその地役権を取得する(民284Ⅰ)。
共有者に対する時効中断は、その全員に対してしなければ効力を生じない(民284Ⅱ)。
消滅時効……行使しうるときより20年(民167)。
承役地を占有する者が、取得時効に必要な条件を備えて占有をしたときは、地役権はこれによって消滅する。