担保物件【不動産の先取特権の効力】 2016年7月11日 宅建試験 担保物件 権利関係 民法 不動産の先取特権の効力 ① 不動産保存の先取特権は保存費用、不動産工事の先取特権は予算額を登記しておけば、登記の順位に関係なく、抵当権に優先する(民339)。 ② 不動産売買の先取特権の場合 売買契約と同時に代価・利息を登記する必要がある(民340)。この場合は、先に登記した抵当権には対抗できない。 タグ : 担保物件, 権利関係, 民法 「担保物件【質権】」 「担保物件【先取特権(法定担保物権)】」