抵当権の性質
附従性、随伴性、不可分性、物上代位性がある。
附従性
担保される債権があって初めて成立し、「債権が消滅すれば抵当権も消滅する」
随伴性
債権が移転すれば、担保物権も移転する。
不可分性
債権の全部の弁済があるまでは、目的物の全体に効力が及ぶ。
物上代位性
目的物が金銭その他の物に姿を変えても、そのものの上に効力が及ぶ。
※1.建物が火災で焼失したとき、火災保険金が支払われる前に、担保権者自らが差し押えると、担保物権の効力はこの保険金の上に及ぶ(304条、350条、372条)。
※2.第三者の不法行為により建物が焼失した場合の損害賠償金に対しても物上代位をすることができるが、支払われる前に差押えが必要。
※3.売買代金や賃料(法定果実)などに対しても抵当権の効力が及ぶ。