抵当権の被担保債権の範囲
抵当権で担保される債権の範囲は、元本債権と満期となる最後の2年分の利息である(374条1項本文)。利息以外の定期金(地代、家賃等)も含まれる。
元本1千万円、利息年1割、10年満期、7年目以降の利息分の不払
抵当権者は1400万円の債権を有するが、抵当権の効力は1200万円にしか及ばず、不動産の競売代金からその範囲で優先弁済を受ける。
なお、民法374条(2年分の利息等)は、あくまで後順位の担保権者や無担保債権者を保護するための規定であるので、その債務者に対して一番抵当権者以外に誰も債権者がいない場合には適用されない。