① CがBに代わってAに弁済することもできる(第三者弁済)この場合、法定代位が認められる。
② 抵当権が実行された場合に、Cが競落人になることもできる。
③ 抵当権が実行されることにより所有権を失ったCは、売主Bに対して損害賠償請求や売買契約を解除することができる。
① CがBに代わってAに弁済することもできる(第三者弁済)この場合、法定代位が認められる。
② 抵当権が実行された場合に、Cが競落人になることもできる。
③ 抵当権が実行されることにより所有権を失ったCは、売主Bに対して損害賠償請求や売買契約を解除することができる。