抵当権の消滅請求
抵当権が設定されている不動産の所有権を取得した第三者は、抵当不動産を自ら評価してその評価額を抵当権者に提供して、抵当権の消滅請求をすることができる。そして抵当権者がこれを承諾することによって抵当権を消滅させることができるが、この抵当権消滅請求は抵当権の実行としての競売による差押えの効力発生前までにしなければならない(378条、382条)。
※1 主たる債務者、保証人及びその承継人は、抵当権消滅請求をすることはできない。債務の全額を弁済する義務を負う者には認められない。
※2 抵当不動産を取得した買主は、抵当権消滅請求の手続きが終わるまでは売主に対して売買代金の支払いを拒むことができる(代金支払拒絶権、577条)。