【問】 Aを賃貸人、Bを賃借人とする居住用建物(床面積120㎡)についての定期建物賃貸借契約(期間4年)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 AはBに対して、あらかじめ当該契約の更新がなく、4年の期間満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなかったときは、Aの正当事由がない限り、期間満了後も更新される。
2 期間満了の1年前から6月前までの間に、AがBに期間満了により当該建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなかった場合、当該契約はAの正当事由がない限り、更新される。
3 当該契約から1年後に、Bの転勤によるやむを得ない事情により、当該建物を使用することが困難となったときは、解約についての特約がなくても、BはAに当該賃貸借の解約の申し入れをすることができ、解約申し入れから1月を経過することによって当該賃貸借は終了する。
4 AB間において、「賃料の増減額を請求しない」旨の特約は有効である。
【解答】 正解 2
l 正しい。定期借家契約において、契約の更新がない旨等を書面を交付して説明しなかった場合は、更新がないこととする定めは無効となり、普通借家契約となるため、正当事由がない限り法定更新される。
2 誤り。通知期間内に終了する旨の通知をしなかった場合でも、その後その旨を賃借人に通知した場合は、通知日より6月経過したときは契約の終了を賃借人に主張することができるので、更新されるわけではない。
3 正しい。記述の通り。
4 正しい。定期建物賃貸借においては、借賃増減請求権の規定は適用されない。 家賃の増減は当事者で特約があればその定めに従う。