【問】 Aが宅地建物取引業者Bの本店に勤務する専任の取引士である場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Aが住所を変更したときは、Aは、変更の登録の申請をしなければならず、Bは、変更の届出をしなければならない。
イ Bの商号が変更した場合、Bは、変更の届出をしなければならないが、Aは変更の登録の申請をする必要はない。
ウ Aが転勤し、Bの支店の専任の取引士となった場合、Bは、変更の届出をしなければならず、Aは、変更の登録の申請をしなければならない。
エ Bが本店の所在地を当該都道府県内において変更した場合、Bは変更の届出を、Aは変更の登録の申請をしなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
【解答】 正解 4
ア 誤り。取引士が住所を変更した場合、取引士は変更の登録の申請をしなければならないが、宅建業者は専任の取引士の住所に変更があっても、変更の届出をする必要はない。住所は業者名簿登載事項ではない。
イ 誤り。取引士は、勤務している宅建業者の商号に変更があったときは、変更の登録の申請をしなければならない。
ウ 誤り。宅建業者は,事務所の専任の取引士の氏名が変更(本店から支店に転勤等)したときは、変更の届出をしなければならないが、取引士は、勤務している宅建業者の商号は変わらないので変更の登録の申請は不要である。
エ 誤り。取引士は、勤務している宅建業者の住所に変更があっても、変更の登録の申請をする必要はない。業者の住所は登録事項ではない。
よって、正しいものはないので4が正解である。