【問】 宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させる場合における、宅地建物取引業法第35条の規定による重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 当該区分所有建物の敷地に関する権利の種類及び内容について重要事項として説明しなければならない。
2 当該区分所有建物が建築工事完了前のものである場合は、工事完了時における内装及び外装の仕上げだけでなく、設備の設置状況についても重要事項として説明しなければならない。
3 敷金が交付される場合には、契約終了時における敷金の精算に関する事項について 重要事項として説明しなければならない。
4 当該区分所有建物の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名 (法人にあっては商号又は名称)及び住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)に ついて重要事項として説明しなければならない。
【解答】 正解 1
1 誤り。区分所有建物の売買・交換の場合には当該建物の敷地に関する権利について説明しなければならないが、貸借の場合は説明不要である(業法35条1項5号の2、施行規則16条の2-1号)。
2 正しい。対象物件が工事完了前のものであるときは、物件が完成したらどのようになるのかを説明する必要がある。この場合、工事完成時における当該宅地建物の形状や構造だけでなく、宅地であれば前面道路の構造・幅員を、建物であれば主要構造部、内装及び外装の構造・仕上げや設備の設置・構造についても説明しなければならない(業法35条1項5号,施行規則16条)。
3 正しい。宅地建物の貸借に関しての重要事項説明では、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない(業法35条1項12号、施行規則16条の4の2-4号)。
4 正しい。区分所有建物の売買・交換・貸借に関しての重要事項説明では、管理が 委託されている場合の管理の委託先について説明しなければならない(業法35条1項5号の2,施行規則16条の2-7号)。