【問】 宅地建物取引業者Aの行う広告その他の業務処理に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Aは、広告に取引態様の別を明示しなければならず、広告を見た者から注文を受けた場合であっても、改めて書面により取引態様の別を明示しなければならない。
2 Aが、建物の貸借の媒介をするに当たり、依頼者からの依頼に基づくことなく広告したときは、たとえ貸借の契約の成立に寄与した場合でも、Aは、原則として、報酬とは別にその広告料金を請求することはできない。
3 Aの行った広告が、販売する物件の形質につき、実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させるような表示であった場合、現実に人を誤認させなければ、当該広告は、誇大広告に該当しない。
4 Aが、都市計画法第29条の許可を必要とする宅地の分譲をする場合、契約の締結を許可後に行うこととすれば、Aは、その許可を受ける前であっても、その宅地の分譲の広告をすることができる。
【解答】 正解 2
1 誤り。注文を受けた場合でも、取引態様を明示しなければならないが、書面による必要はない。
2 正しい。依頼者の依頼によらないで広告した場合は、広告料は請求することができない。
3 誤り。人を誤認させなくても、通常誤認させるような広告であれば、誇大広告に該当する。
4 誤り。開発の許可を受けていなければ広告をすることはできない。