【問】 Aは、Bに対する貸付金債権の担保のために、当該貸付金債権金額にほぼ見合う評価額を有するB所有の更地である甲土地に抵当権を設定し、その旨の登記をした。その後、Bはこの土地の上に自己所有の乙建物を築造した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
1 Bが、甲土地及び乙建物の双方につき、Cのために抵当権を設定して、その旨の登記をした後(甲土地についてはAの後順位)、Aの抵当権が実行された場合でも、乙建物のために法定地上権は成立しない。
2 Bの建物がDの不法行為により焼失したとき、Dが損害賠償金をBに支払う前であれば、Aは、損害賠償金に対して物上代位権を有する。
3 Aは、乙建物に抵当権を設定していなくても、甲土地とともに乙建物を競売することができるが、優先弁済権は甲士地の代金についてのみ行使できる。
4 Bの土地及び建物をBから売買により取得したEは、甲土地に抵当権が設定されていた場合、Eはその危険の程度に応じて、Bに対し代金の全部又は一部の支払いを拒むことができる。
【解答】 正解 2
l 正しい。Aの一番抵当権が更地に設定された後に、Bが土地と建物双方にCのために抵当権を設定しても、Aの抵当権が実行されたときは、一番抵当権を基準とするので、乙建物のために法定地上権は成立しない。
2 誤り。土地の抵当権の効力は建物に及ばない。したがって、建物がDの不法行為により焼失しても、Aは損害賠償金に対して物上代位することはできない。
3 正しい。更地に抵当権を設定した後に建物が築造された場合は、抵当権者は土地と建物を一括競売することができるが、優先弁済は土地の代価についてしか認められない。
4 正しい。抵当不動産を買い受けた第三者は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払いを拒むことができる。