【問】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 2万円の印紙税が課税される契約書に、誤って3万円の収入印紙を貼り付け、消印した場合、過大に納付した印紙税については還付を受けることができない。

2  質権、抵当権の設定に関する契約書または金銭の受取通帳には、印紙税が課される。

3  課税文書の作成者が納付すべき印紙税を納付しなかった場合、当該作成者には、納付しなかった印紙税の額とその3倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税が課せられる。

4 土地の譲渡契約(記載金額1億円)及び建物の請負契約(記載金額5,000万円)を1通の契約書にそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる記載金額は1億円である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】  正解    4

1  誤り。所轄税務署長の確認を受けて、過納分の還付を受けることができる(印紙税法14条1項・3項)。

2  誤り。質権、抵当権の設定または譲渡に関する契約書には、課せられない。受取書を通帳形式とした賃貸料領収通帳、地代領収通帳は文書として、課税される。

3  誤り。納付すべき印紙税を納付しなかった場合、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税が課せられる。

4  正しい。一の契約書に不動産売買契約書と建築工事請負契約書をそれぞれ記載した場合、その契約書は原則として不動産売買契約書となり契約金額の総額が記載金額となるが、ただし、契約金額をそれぞれ区分して記載したときは、いずれかの金額の大きい方をもって記載金額とする。したがって、本肢の場合は、印紙税の課税標準となる記載金額は1億円である。