建築基準法は家づくりのための法律です。建物を建てる場合にはこれだけは守ってほしいという最低限度の基準を定めた法律です。
宅建試験において、建築基準法からは毎年2問出題される傾向となっています。
建築基準法の目的
建築物の敷地・構造・設備及び用途に関する最低の基準を定め、国民の生命・健康・及び財産の保護を図ること(建築基準法1条)。
建築基準法の適用されない建築物(同法3条)
① 文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財、重要有形民族文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物
② 旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品等として認定された建築物
③ 文化財保護法に基づく条例により現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの
④ 国宝、重要文化財等に指定されていた建築物であったものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたもの
⑤ 既存不適格建築物
建築基準法の改正により、現行法に適合しなくなってしまう建築物もある。このような既存不適格建築物は、増築等をする際に、現行法の規定に適合させていく。