【問】 宅地建物取引業者Aが一団の宅地建物の分譲を行う案内所に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、「契約行為等」とは、宅地建物の売買若しくはその代理・媒介の契約(予約を含む。)を締結し、又はこれらの申込みを受けることをいう。

1  Aは、その事務所及び契約行為等を行う案内所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

2  Aは、契約行為等を行わない案内所についても、宅地建物取引業法第50条に規定する標識(以下この問において「標識」という。)を掲げなければならない。

3  他の宅地建物取引業者Bが、Aに対し一団の宅地建物の分譲の販売代理を一括して依頼した場合、Aが契約行為等を行う案内所に、Aの標識とともに、Bも、自己の標識を掲げなければならない。

4  Aが、契約行為等を行わない案内所に置かなければならない成年者である専任の取引士の数は、当該案内所において業務に従事する者の数にかかわらず、1名である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】  正解    2

1  誤り。報酬の額は事務所ごとに掲示しなければならないが、案内所に掲示する必要はない(宅地建物取引業法46条4項)。

2  正しい。契約行為等を行わない案内所についても標識を掲げなければならない(50条1項)。

3  誤り。この場合、代理業者Aは案内所に標識を掲げなければならないが、依頼したBは自己の標識を掲げる必要はない(50条1項)。

4  誤り。契約行為等を行わない案内所には専任の取引士を置く必要はない(15条1項)。