【問】 宅地建物取引業法に規定する従業者名簿及び従業者証明書に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引業者は、従業者証明書を発行した者については、すべて従業者名簿に記載しなければならない。
イ 宅地建物取引業者が法人である場合、当該法人の代表者である者も、従業者証明書を携帯しなければ、その業務に従事することはできない。
ウ 宅地建物取引業者は、従業者名簿に記載されている従業者が退職又は異動によりその事務所に勤務しなくなったときは、その記録を廃棄せずに、最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
エ 宅地建物取引業者は、その事務所に備え付けられた従業者名簿に虚偽の記載をしたときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 全部
【解答】 正 解 3
ア 正しい。従業者証明書を発行した者について、すべて従業者名簿に記載しなければならないのは当然である(宅建業法48条3項)。
イ 正しい。法人の代表者(いわゆる社長)も従業者証明書を携帯しなければならない(通達)。
ウ 誤り。従業者名簿は、取引士の登録の際の実務経験を証明するための資料ともなるものであるため、記載されている従業者が退職又は異動によりその事務所に勤務しくなった後も、その記録を廃棄してはならず、最終の記載をした日から10年間の保存義務が課せられている(施行規則17条の2-4項)。
エ 正しい。宅建業者は、従業者名簿を備えず、又はこれに所定の事項を記載せず、若しくは、虚偽の記載をしたときは、50万円以下の罰金に処せられる(83条1項3号の2)。
よって、正しいものはア、イ、エ、で、3が正解である。