【問】 Aは不動産の売却を妻の父であるBに委任し、売却に関する代理権をBに付与した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Bは、やむを得ない事由があるときは、Aの許諾を得なくとも、復代理人を選任することができる。
2 Bが、Bの友人Cを復代理人として選任することにつき、Aの許諾を得ている場合で、Cの行為による損害が発生し、それがB自身の債務不履行が認められるときでも、Aに対し責任を負わない。
3 Bが死亡した場合、その相続人がBの代理権を承継する。
4 Bが復代理人Eを適法に選任したときは、EはAに対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負うため、Bの代理権は消滅する。
【解答】 正解 1
l 正しい。任意代理人は、やむを得ない事由があるときは、本人の許諾を得なくても復代理人を選任することができる。
2 誤り。復代理人の行為による損害の発生について、代理人自身の債務不履行が認められる場合には、その責任を負う。
3 誤り。代理人Bが死亡した場合、Bの代理権は消滅する。相続により承継されない。
4 誤り。任意代理人が復代理人を選任しても、代理人の代理権は消滅しない。