【問】 宅地建物取引業者が行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 売買契約の対象となる区分所有建物に、計画的な維持修繕費用の積立てを行う旨の規約の定めがある場合は、その旨を説明すれば足り、既に積み立てられている額を説明する必要はない。

2 売買契約の対象となる宅地が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律によって指定された土砂災害警戒区域内である場合は、当該区域内における制限を説明すれば足り、対象物件が土砂災害警戒区域内にある旨を説明する必要はない。

3 売買契約の対象となる建物が既存の建物である場合、建物状況調査を実施しているかどうか及びこれを実施している場合におけるその結果の概要(実施後1年を経過していないこと)、その他設計図書、点検記録その他の建築及び維持保全の状況に関する書類で、国土交通省令で定めるものの保存状況(建築確認済証等)を説明しなければならない。

4 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約において損害賠償の額を予定し、その予定額が代金の額の2割を超える場合、その旨の説明があれば、その2割を超える部分についても有効である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正 解 3

1 誤り。区分所有建物の売買において、計画的な維持修繕費用の積立てを行う旨の規約の定めがある場合は、その内容及び、既に積み立てられている額を説明しなければならない(宅建業法35条1項5号の2)。

2 誤り。当該宅地が土砂災害防止対策推進法によって指定された土砂災害警戒区域内にある場合は、その旨を説明しなければならない

3 正しい。記述の通り。

4 誤り。業者が自ら売主となる宅地の売買契約において損害賠償の額を予定する場合には、制限額は代金の2割以内とされ、超える旨の説明があっても、その2割を超える部分は無効となる(38条1項・2項)。