【問】 宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 AがBに交付した媒介契約書が国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款に基づかない書面である場合、その旨の表示をしなければ、Aは業務停止処分を受けることがある。

2 媒介契約の有効期間の満了に際し、BからAに更新の申出があった場合、Aは更新を拒むことはできない。

3 AがBに宅地の価額について意見を述べる際に、Bからその根拠を明らかにする旨の請求がなければ、Aはその根拠を明らかにする必要はない。

4 媒介契約の締結にあたって、業務処理状況を5日に1回報告するという特約は無効である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正 解 1

1 正しい。国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別は媒介契約書面の記載事項であり、その旨の表示をしない場合は、業務停止事由となる(宅建業法34条の2第1項7号、65条2項2号)。

2 誤り。依頼者からの更新の申出があっても、宅建業者は更新の申出に応ずる義務はなく、更新を拒むことができる。

3 誤り。宅建業者が価格について意見を述べるときは、依頼者の請求がなくてもその根拠を明らかにしなければならない(34条の2第2項)。

4 誤り。専任媒介契約においては、業務処理状況を2週間に1回以上報告しなければならないが、業務処理状況を5日に1回報告するとする特約は、依頼者に有利であるから、有効である(34条の2第8項)。