【問】 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する土地を20区画の一団の宅地に造成し、これを分譲しようとしている。この場合、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
1 Aが、現地案内所を設置して、そこで法第35条の規定による重要事項の説明をさせようとするときには、その業務を行うのは、専任の取引士でなければならない。
2 Aは、分譲の代理を、他の宅地建物取引業者Bに依頼した。Bは単独でその分譲のために現地案内所を設置したが、Aは、この案内所の場所について、法第50条第2項の規定による届出をしなければならない。
3 Aは、現地案内所を設置して、そこで分譲を行おうとしているが、当該案内所には、法第50条第1項による国土交通省令で定める標識(宅地建物取引業者票)を掲げなければならない。
4 Aが、法第15条第1項の規定により専任の取引士を置いて現地案内所を設置している場合に、当該案内所で買受けの申込みをした者は、申込みの日から起算して8日以内であれば、無条件で申込みの撤回をすることができる。
【問】 正解 3
1 誤り。重要事項の説明は取引士であればよく、専任の取引士である必要はない(業法35条1項)。
2 誤り。本肢の場合、案内所を設置した代理業者が案内所等の届出をするのであり、売主が案内所等についての届出をするのではない(50条2項)。
3 正しい。Aが案内所を設置した場合、Aは自己の標識を掲げなければならない。
4 誤り。専任の取引士を設置すべき案内所は、原則として、契約等の撤回等ができない場所である。