【問】 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授受があるときは、その額及び授受の目的について、法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記載しているのであれば、法第37条の規定により交付すべき書面(以下この間において「37条書面」という。)に記載する必要はない。
2 宅地建物取引業者が区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、損害賠償額の予定又は違約金に関する特約の内容について、37条書面に記載する必要はないが、売買の媒介を行う場合は、当該内容について37条書面に記載する必要がある。
3 土地付建物の売買契約において、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取り決めがある場合、当該売買の媒介を行う宅地建物取引業者は、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなくても、37条書面にその取り決めの内容を記載する必要がある。
4 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者でないBから建物の売却の依頼を受け、AとBとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、Aが探索した相手方以外の者とBとの間で売買契約を締結したときの措置について、AとBとの間で取り決めがなければ、Aは法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載する必要はない。
【問】 正解 3
l 誤り。宅建業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授受があるときはその額並びに授受の時期及び目的について書面に記載する必要がある(業法37条2項3号)。
2 誤り。損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、書面に記載する必要がある(同項1号)。
3 正しい。契約解除に関する定めがあるときは、書面に記載する必要がある(同条1項7号)。
4 誤り。専属専任媒介契約において、依頼者が、宅建業者が探索した相手方以外の者と売買契約を締結したときの措置については、媒介契約書面に記載する必要がある。