【問】 抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 抵当権の対象不動産が借地上の建物であった場合、特段の事情がない限り、抵当権の効力は借地権には及ばない。

2 抵当権の被担保債権につき保証人となっている者は、抵当不動産を買い受けて第三取得者になった場合でも、抵当権消滅請求をすることはできない。

3 登記をした賃借権を有する者は、その賃借権の登記の前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者にその賃借権を対抗することができる。

4 第三者が抵当権の目的物である建物を棄損し、これが不法行為となるときは、抵当権者は、建物所有者の損害賠償請求権に物上代位をすることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】 正解1

1 誤り。建物について抵当権を設定した場合、抵当権の効力は、原則として、借地権についても及ぶ。よって、競売によって建物を取得した者は、借地権も取得できる。

2 正しい。保証人は抵当権消滅請求をすることはできない。このことは、保証人が抵当目的物の第三取得者となった場合でも同じである。

3 正しい。例えば、甲建物の乙区欄に、1番抵当権、2番抵当権、3番に賃借権の登記がなされている場合において、3番の賃借権者が、1番抵当権者及び2番抵当権者の同意を得、かつ、その同意が登記されているときは、賃借権者は当該賃借権を抵当権者に対抗することができる。即ち、抵当権が実行されて、甲建物が競売されたとしても、賃借権者は、建物を明渡す必要はない。

4 正しい。抵当権者は、建物所有者の不法行為者に対する損害賠償請求権に物上代位をすることができる。なお、抵当権者が物上代位をするためには、建物所有者が損害賠償金を受領する前に自ら差押えをしなければならない。