【問】 Aは、B所有の甲建物につき、居住を目的として、期間1年、賃料月額20万円と定めた賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)をBと締結して建物の引渡しを受けた。この場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
1 本件契約期間中にBが甲建物をCに売却した場合、Aが甲建物に賃借権の登記をしていないときは、Aは、Cに対して甲建物の賃借権があることを主張することができない。
2 AがBとの間の信頼関係を破壊し、本件契約の継続を著しく困難にした場合は、Bは、民法第542条所定の催告をせずに、本件契約を解除することができる。
3 本件契約期間中に賃料が不相当になったとBが考えた場合でも、Bは、賃料の増額請求権を行使することはできない。
4 「Bは、Aが建物に造作を付加することに同意するが、Aは、本件契約の終了時に、Bに対してその造作の買取りの請求をしない。」旨の特約は無効である。
【問】 正解2
1 誤り。賃借権の登記がなくても、AがBから建物の引渡しを受けていれば、賃借権をCに対抗できる。
2 正しい。AがBとの間の信頼関係を破壊し、賃貸借契約の継続を著しく困難にした場合は、Bは、催告をせずに契約を解除することができる。
3 誤り。物価の変動等のため、借賃が不相当になったときは、借賃の増減額の請求ができる。
4 誤り。造作の買取りの請求をしない旨の特約は有効である。