【問】 国土利用計画法第23条に基づく都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 宅地建物取引業者Aが所有する市街化調整区域内の5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが停止条件付きで購入する契約を締結した場合、Bは、停止条件が成就した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。

2 事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Cが勧告に従わなかった場合でも、当該都道府県知事は、当該届出に係る土地売買の契約を無効にすることはできない。

3 事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事から助言を受けた宅地建物取引業者Dが助言に従わなかった場合でも、その旨及びその助言内容について公表されることはない。

4 宅地建物取引業者Eが所有する準都市計画区域内の10,000㎡の土地について、その子Fが相続した場合、Fは、事後届出を行う必要はない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】 正解1

1 誤り。事後届出は、契約締結後2週間以内に届け出る必要がある。よって、Bは、停止条件付契約を締結した後2週間以内に届け出る必要がある。停止条件が成就した日が起算点となるわけではない。

2 正しい。都道府県知事は、勧告を受けた者が勧告に従わなかった場合、その旨及び勧告内容を公表することができる。しかし、契約を無効にすることはできない。要するに、勧告に従わなくても契約は有効である。

3 正しい。都道府県知事は、勧告を受けた者が勧告に従わなかった場合は、その旨及び勧告内容を公表することができる。しかし、助言に従わなかったにすぎない場合は、公表することはできない。

4 正しい。事後届出が必要となる取引は、「所有権・地上権・賃借権(権利性)を、対価を得て(対価性)、設定・移転する契約(契約性)」である。相続は、対価性も契約性もないから事後届出は不要である。なお、この議論は事前届出(制)でも同じである。