【問】 宅地建物取引業者A社が、自ら売主となり、投資用マンションを売買する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
ア A社は、当該マンションの販売に際して、Bが手付金を用意できなかったので、手付金に関し銀行との間の金銭の貸借のあっせんをして、Bと当該マンションの売買契約を締結した。
イ A社は、当該マンションの販売の勧誘に際して、Cに対して、利益が生じることが確実であると誤解される断定的判断を提供する行為をしたが、実際に売買契約の成立には至らなかった。
ウ A社は、当該マンションの販売に際して、広告をするときに取引態様の別を明示していたので、Dから注文を受けたときに、取引態様の別を明らかにしなかった。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
【問】 正解2
ア 違反しない。業者は、手付金の貸与など、信用を供与することによって、契約締結を誘引する行為をしてはならない。もっとも、銀行との間の金銭の貸借のあっせんをすることは、禁止されている信用の供与には当たらず、業法に違反しない。
イ 違反する。業者は、断定的判断を提供する行為をすれば、実際に売買契約が成立するか否かに関わらず、業法に違反する。
ウ 違反する。取引態様の別の明示は、広告をする段階と注文を受ける段階の2つの段階で必要である。よって、注文を受けたときに、取引態様の別を明らかにしなかったことは業法に違反する。
以上により、業法に違反するのはイ、ウなので、正解は肢2となる。