【問】 宅地建物取引業者がマンションの一室の貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 当該マンションが、住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
2 当該マンションが、津波災害地域づくりに関する法律の規定により指定された津波災害警戒区域内にあるときであっても、その旨を説明する必要はない。
3 当該マンションに建築基準法に規定する容積率及び建蔽率に関する制限があるときであっても、その制限内容を説明する必要はない。
4 当該マンションの管理が委託されているときは、委託された業務の内容を説明しなければならない。
【問】 正解3
1 誤り。当該マンションの売買・交換の場合は、住宅性能評価を受けた旨を説明しなければならないが、貸借の場合は説明する必要はない。
2 誤り。物件が津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を、売買・交換・貸借契約を問わず、説明しなければならない。
3 正しい。容積率及び建蔽率に関する制限は、建物(区分建物)の貸借の場合は説明する必要はない。
4 誤り。当該マンションの管理が委託されているときは、管理委託先の氏名と住所を説明しなければならないが、委託された業務の内容については説明する必要はない。