【問】 売主の担保責任(契約不適合責任)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 引き渡された目的物の種類・品質・数量が契約の内容に適合しないものであるとき、買主は、目的物の補修、代替物の引渡し等の履行の追完、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除等の責任追及をすることができる。
2 買主が相当の期間を定めて履行の追完の催促をし、その期間内に履行の追完がないとき、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額請求をすることができる。
3 目的物の種類又は品質に関して契約に不適合な目的物の引渡しを受けた買主が担保責任を追及するには、買主が不適合を知った時から1年以内に売主に通知しなくても、消滅時効期間内であれば、権利行使をすることができる。
4 売主と買主の間で、契約不適合があっても売主は責任を負わない旨の特約をすることはできるが、ただし、売主がその不適合を知りながら買主に告げなった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることはできない。
【解答】 正 解 3
1 正しい。引き渡された目的物の種類・品質・数量が契約の内容に適合しないものであるとき、買主は、目的物の修補、代替物の引渡し、履行の追完、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除等の責任追及をすることができる。
2 正しい。買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないとき、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額請求をすることができる。
3 誤り。目的物の種類又は品質に関して契約に不適合な目的物の引渡しを受けた買主が担保責任を追及するには、買主が不適合を知った時から1年以内に売主に通知する必要がある。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、当該通知は不要である。
4 正しい。売主と買主の間で、契約不適合があっても売主は責任を負わない旨の特約をすることはできるが、ただし、売主がその不適合を知りながら買主に告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることはできない。