【問】 次に掲げる開発行為を行う場合に、都市計画法に基づく開発許可が常に不要なものはいくつあるか。なお、開発行為の規模は1,000㎡以上であるものとする。

ア 市街化区域内において行う開発行為で、駅舎の建設の用に供する目的で行うもの

イ 市街化区域内において行う開発行為で、農業者の居住用住宅の建築の用に供する目的で行うもの

ウ 市街化調整区域内において行う開発行為で、周辺地域における日常生活に必要な物品の販売を営む店舗の建築の用に供する目的で行うもの

エ 市街化調整区域内において行う開発行為で、医療施設である建築物の建築の用に供する目的で行うもの

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正 解 1

ア 許可が不要。駅舎の建築の用に供する目的で行う開発行為については、いずれの区域でも、また面積の多少を問わず許可不要である。

イ 許可が必要。農林漁業を営む者の居住用建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、市街化区域内では許可不要とされておらず、また、規模1,000㎡以上の開発行為であるので、規模の面からも許可不要とはならない(都市計画法29条1項1号・2号、施行令19条1項)。

ウ 許可が必要。本肢の開発行為は、開発許可の申請があった場合において都道府県知事が許可し得るもの(市街化調整区域における開発許可の基準)であり、許可が必要である(34条1号、29条)。

エ 許可が必要。医療施設の建築の用に供する目的で行う開発行為は許可不要とされていない。

よって、常に許可が不要なものはアの一つで1が正解である。