【問】 借地借家法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 借地人が定期借地権に基づき建てた家屋を賃貸する場合、借家人との間で「当該家屋の賃貸借は、定期借地権の期間満了に伴い家屋を取り壊すこととなる時に終了し、更新はしない」旨を定めることができるが、この特約は、やむを得ない事情を記載した書面でしなければならない。
2 もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を40年として借地権を設定する場合においては、「契約の更新及び建物の滅失による延長がなく、並びに建物買取請求をしない」旨を定めることができるが、当該契約は、公正証書によってしなければならない。
3 存続期間を50年以上として借地権を設定する場合には、「契約の更新及び建物の滅失による延長がなく、並びに建物買取請求をしない」旨を定めることができるが、当該契約は、公正証書等の書面によってしなければならない。
4 借地契約を締結するにあたって、設定から30年以上の期間を定め、当該期間が経過した日に、借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する特約を行うことができるが、当該契約は、公正証書等の書面によってしなければならない。
〔問〕 正 解 4
1 正しい。定期借地権等の設定されている土地上の建物や法令又は契約により、一定期間経過後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合、取り壊すこととなるときに賃貸借終了する旨を定めることができる。この特約は、建物を取り壊すべき事由を記載した書面でしなければならない(39条)。
2 正しい。事業用定期借地権の存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合、契約の更新及び建物の滅失による延長がなく、並びに建物買取請求をしないこととする旨を定めることができる。当該契約は、公正証書によってしなければならない(23条)。
3 正しい。存続期間を50年以上とすることを条件とする定期借地権を一般定期借地権というが、この一般定期借地権に関する特約は、公正証書等の書面によってしなければならない(22条)が、必ずしも公正証書である必要はない。
4 誤り。建物譲渡特約付借地権は、書面による必要がない(24条)。