【問】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 区分所有者が管理者を選任する場合は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。
2 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合において、滅失した共用部分を復旧するときは集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。
3 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。
4 管理者をその職務に関し区分所有者のために原告又は被告とする場合は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。
〔問〕 正 解 3
1 誤り。管理者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議により選任又は解任される(25条1項)。よって、選任方法について、規約で別な定めをすることができる。
2 誤り。建物の小規模滅失(建物の価格の2分1以下に相当する部分の滅失)の場合、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分の復旧方法に関して、規約で別な定めがある場合又は集会決議がある場合は、それらに従うことになる(61条1項3項4項)。
3 正しい。本肢は共用部分の重大変更であり、必ず集会の特別決議(区分所有者及び議決権の各4分の3以上)が必要となる(17条1項)。但し、規約で集会決議における区分所有者の定数を過半数まで減ずることはできる。
4 誤り。管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる(26条4項)。