【問】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 都道府県が都市計画を決定するときは、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。
2 都道府県が都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴き、かつ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3 市街化区域においては、少なくとも用途地域並びに道路、公園及び下水道を定めるほか、住居系の用途地域については、社会福祉施設をも定めなければならない。
4 第二種中高層住居専用地域に関する都市計画には、種類、位置等のほか、建築物の容積率及び建蔽率を定めなければならない。
〔問〕 正 解 3
1 正しい。都道府県が都市計画を決定するときは、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経なければならない(18条1項)。
尚、都道府県が、国の利害に重大な関係がある都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、同意を得なければならない(同条3項)。
2 正しい。都道府県が都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴き、かつ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない(5条3項)。
3 誤り。市街化区域及び区域区分の定められていない都市計画区域においては、少なくとも用途地域並びに道路、公園及び下水道を定めるほか、住居系の用途地域については、義務教育施設をも定めなければならない(13条1項11号)。
4 正しい。第二種中高層住居専用地域に関する都市計画には、種類、位置等のほか、建築物の容積率及び建蔽率を定めなければならない(8条3項2号イハ)。