【問】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全される必要がある区域であり、2以上の都府県にまたがって指定されてもよい。
2 都市計画は、都市計画区域内において定められるものであるが、道路や公園などの都市施設については、特に必要があるときは当該都市計画区域外においても定めることができる。
3 市街化区域は、既に市街地を形成している区域であり、市街化調整区域は、おおむね10年以内に市街化を図る予定の区域及び市街化を抑制すべき区域である。
4 無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を進めるため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することができるが、すべての都市計画区域において区分する必要はない。
〔問〕 正 解 3
1 正しい。都市計画区域は、2以上の都府県にまたがって指定することもできる(5条4項)。
2 正しい。都市施設は、特に必要があるときは、都市計画区域外にも定めることができる(11条)。
3 誤り。市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域である(7条2項,3項)。
4 正しい。三大都市圏その他の大都市圏においては、区域区分を必ず定める必要があるが、その他の区域では定めることができるのであり、必ず定めなければならないものではない(7条1項)。