【問】  建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「建蔽率」という。)及び建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「容積率」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 建蔽率の限度が80%とされている防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率による制限は適用されない。

2 建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(以下「特定道路」という。)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合における当該敷地の容積率の限度の算定に当たっては、当該敷地の前面道路の幅員は、当該延長及び前面道路の幅員を基に一定の計算により算定した数値だけ広いものとみなす。

3 容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。

4 隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、当該壁面線を越えない建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、当該許可の範囲内において建蔽率による制限が緩和される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 3

1 正しい。都市計画等により建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、防火地域内にある耐火建築物等(耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物)には、建蔽率の制限は適用されない(53条6項1号)。

2 正しい。記述の通り。容積率の限度の算定に当たっての緩和措置である(52条9項)。

3 誤り。政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は全て、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない(52条6項)。

4 正しい。本肢のような場合における建蔽率は、その許可の範囲内において、都市計画で定められた限度を超えることができる(53条4項)。