【問】 建築協定に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 建築協定を締結するには、原則として、当該協定区域内の土地の所有者及び借地権の設定されている土地においては借地権者の全員の合意が必要である。
2 建築協定の効力は、原則として、当該協定区域内の土地の所有者及び借地権者に及ぶが、建築協定の目的となっている建築物の借主には及ばない。
3 特定行政庁の認可を受けた建築協定を廃止するときは、当該建築協定の効力が及ぶ土地の所有者及び借地権者の全員の合意が必要である。
4 建築協定は、当該建築協定区域内の土地の所有者が1人の場合でも定めることができるが、この認可を受けた建築協定は、1年以内にその土地に2人以上の土地の所有者等が存することになったときから通常の建築協定となる。
〔問〕 正 解 1
1 正しい。記述の通り。なお、借地権の設定されている土地においては借地権者の合意で足り、土地の所有者(地主)の合意は要らない(70条3項)。
2 誤り。建築協定の効力は、原則として建築協定の目的となっている建築物の借主にも及ぶ(77条)。
3 誤り。建築協定を廃止するときは、土地の所有者等の過半数の合意でよい(76条1項)。
4 誤り。この認可を受けた建築協定は、3年以内にその土地に2人以上の土地の所有者等が存することになったときから通常の建築協定となる(76条の3‣5項)。