廃業等の届出(重要)

重要度B

業者が下記に該当する場合は、30日以内免許権者に届出が必要(11条)。

① 死 亡
届出義務者・・・相続人
免許失効の時期・・・死亡の時

② 合 併
届出義務者・・・消滅会社の代表役員
免許失効の時期・・・合併の時

③破産手続開始の決定を受けたとき破産
届出義務者・・・破産管財人
免許失効の時期・・・届出の時

④ 解 散
届出義務者・・・清算人
免許失効の時期・・・届出の時

⑤ 廃 業
届出義務者・・・個人または代表役員
免許失効の時期・・・届出の時

★注1.業者が破産手続開始の決定を受けたときの免許の失効は、破産した旨の届出をした時である。
★注2.法人が合併により消滅したときの届出義務者は、合併後の法人の代表役員ではない。
★注3.国土交通大臣に廃業等の届出をしようとする者は、その主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して届け出なければならない。
★注4.①の死亡のときの届出期限は、死亡の事実を知った日から30日以内である。

 

11.免許の取消し等に伴う取引の結了

(1) 免許の有効期間が満了したとき
(2) 廃業等の届出により免許が失効したとき
(3) 宅地建物取引業者が死亡したとき
(4) 宅地建物取引業者が合併により消滅したとき
(5) 免許の取消しの処分を受けたとき
はその一般承継人は、既に締結した契約に基づく取引を結了する範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる〔注1〕。

 

〔注1〕免許の失効前に既に締結をしていた取引については、免許の失効後も、宅地建物取引業法の規定に従って、その契約に基づく目的物の引渡等の債務の履行と代金の受領等の債権の実行を行わせることが妥当であるということから、既に締結した契約に基づく取引を結了する範囲内で、宅地建物取引業者であった者又はその一般承継人を、宅地建物取引業者とみなすこととした。

この結果、宅地建物取引業者とみなされた者は、無免許事業の禁止に触れることなく、既に締結した契約に基づく取引を結了する範囲内で、宅地建物取引業を営むことができるが、宅地建物取引業法による規制には従わなければならず、また、この間は、営業保証金の取りもどしはできない。

 

12.免許証の書換え交付・再交付の申請や返納とは申請は免許権者へ直接行う)

①書換え交付
どんなとき?・・・免許証の記載事項が変更したとき
いつまで?・・・業者名簿の変更届出とあわせて(30日以内)

②再 交 付
どんなとき?・・・免許証を亡失・滅失・汚損・破損したとき
いつまで?・・・遅滞なく

③返   納
どんなとき?・・・
・免許換えにより従前の免許が失効したとき
・免許が取り消されたとき
・亡失した免許証が発見されたとき
・廃業等の届出をしたとき
いつまで?・・・遅滞なく

※ 免許の有効期間が満了したことにより従前の免許証が失効したときは、免許証を返納する必要はない。

● 国土交通大臣に免許証の書換え交付・再交付を申請し、または返納をする場合の手続きは、その主たる事務所を管轄する都道府県知事経由ではなく、直接しなければならないことに注意(施行規則4条の2~4条の4)。

 

13.取引一任代理等

1.「取引一任代理等」とは、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うことをいう(同法50条の2第1項)。

(1) 当該宅地建物取引業者が資金運用法の認可を受けて次の(イ)又は(ロ)に掲げる者と締結する次の(イ)又は(ロ)の契約

(イ) 当該宅地建物取引業者がその運用の指図を行う委託者指図型投資信託の信託財産の受託会社一投資信託契約
(ロ) 当該宅地建物取引業者がその資産の運用を行う投資法人一資産運用委託契約

(2) 当該宅地建物取引業者が資産流動化法の規定に基づき宅地又は建物の売買、交換又は貸借に係る業務を受託する場合における当該業務を委託する同法の規定する イ 特定目的会社又は ロ 受託信託会社等と締結する当該業務の委託契約

※ 一般多数の投資家から資金を集め、金融市場で専門家が管理・運用する仕組み(集団投資スキーム)に関する法律として「資産の流動化に関する法律」(以下「資産流動化法」という)と「投資信託及び投資法人に関する法律」(以下「資金運用法」という)が制定されており、一般投資家の適切な保護を前提としつつ、金融市場において仲介業者等の創意工夫により資金の運用が図られることとなっている。