【問】 建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路法による道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路とみなされる。
2 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地が私有地である場合は、敷地面積に算入される。
3 準防火地域内の耐火建築物等・準耐火建築物等は、建蔽率10%が加算される。
4 敷地が法第42条に規定する道路に2m以上接道していなくても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて利害関係者の同意を得て許可した場合には、建築物を建築してもよい。
〔問〕 正 解 3
1 誤り。法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定がある場合に限り、道路とみなされる(42条2項)。
2 誤り。2項道路においては、道路の境界線とみなされる線と道との間の部分(セットバック部分)の敷地は、敷地面積には算入しない(施行令2条1項1号)。従って、容積率や建蔽率を乗じて、延べ面積や建築面積を算出する敷地面積は、セットバック部分の面積を除いた面積となる。
3 正しい。記述のとおり、(53条3項1号)。
4 誤り。建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物等で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて「建築審査会」の同意を得て許可したものについては道路に2m以上接しなくてもよい(43条2項2号)。