【問】 防火地域又は準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 防火地域内において、延べ面積が50㎡の平屋建ての附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のものは、必ず耐火建築物等としなければならない。
2 準防火地域内にある木造建築物の外壁及びその軒裏で延焼のおそれのある部分は、防火構造としなければならない。
3 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
4 防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。
〔問〕 正 解 2
1 誤り。防火地域内における2階以下の建築物で、延べ面積が100㎡以下の物は、耐火建築物等又は準耐火建築物等にしなければならない(61条,施行令136条の2・2号)から、必ず耐火建築物しなければならないものではない。
2 正しい。記述のとおり(61条施行令136条の2・3号)。
3 誤り。建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される(67条2項)。
4 誤り。建物の階数については規定があるが、高さが15mを超える建築物は、耐火建築物または準耐火建築物としなければならないという規定はない。