【問】 防火地域又は準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 防火地域内にある延べ面積が150㎡の事務所の用に供する建築物は、準耐火建築物としなければならない。
2 防火地域又は準防火地域内において高さ2m以下の門は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
3 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
4 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
〔問〕 正 解 3
1 誤り。防火地域内においては、階数が3以上又は延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物等としなければならない。(61条施行令136条の2・1号) 。
2 誤り。防火地域内と準防火地域内のいずれにおいても、高さ2m以下の門又は塀は、耐火建築物等又は準耐火建築物等としなくてよい(61条但書)。
尚、高さ2mを超える門又は塀で、防火地域内の建築物に付属するもの又は準防火地域内の木造建築物に附属するものは延焼防止上支障のない構造であることが必要である(61条施行令136条の2・5号)。
3 正しい。記述のとおり(63条)。
4 誤り。建築物が、防火地域、準防火地域、いずれの指定もない区域のうちの複数の地域・区域にわたる場合、当該建物のうち防火壁で区画されている部分を除き、最も厳しい規制が適用される(65条)。よって、本肢では、防火地域内の規制が適用される。